これまでは、建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。その場合、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じていました。
しかし、令和2年10 月に建設業法が改正され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。
なお、この制度を利用すると、許可だけでなく、被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継することもできます。
建設業許可の申請は、知事許可の場合で1ヶ月程度、大臣許可の場合ではおよそ4ヶ月の許可審査期間がありますが、この制度により許可を引き継ぐことができるため、無許可となっている期間がなく事業を継続していけるようになります。詳しくは、以下の通りとなります。
|
建設業の事業承継・M&Aの場合は、経営業務管理責任者と専任技術者という人的要件を継続してクリアしていないと、事業承継やM&Aが成立しなくなってしまうため、注意が必要です。
借りに、社長お一人で経営業務管理責任者と専任技術者を兼任していた場合、社長にもしもの時があった時、経営業務管理責任者と専任技術者の両方を失うことになります。これは、会社の建設業許可の維持、つまり業務の継続が難しくなってしまいます。
建設業の社長様は、日頃からもしもの時を考え、事業が存続出来るよう対策されることが必要です。
① 継続して建設業を営んでいくのであれば、会社は法人化させ、後継者を取締役に就任させる。個人許可も法人許可に切り替えておく。
② 法人化できない場合は、後継者を個人事業主の支配人として登記しておく。
③ 後継者が血縁者の場合は専従者としてきちんと給与を支給し、その旨確定申告書にも記載する。確定申告書の控えは少なくとも7年以上保管しておく。
① その業種に関する国家資格を後継者、親族もしくは従業員に取得させておく。
② 建設業の業種によっては、国家資格取得で専任技術者の条件をクリアすることが難しい業種も存在する。その場合は、経験で取得されることも検討する必要がある。
こだち行政書士事務所
〒322-0028
栃木県鹿沼市栄町1丁目2番1号グリーンベイビル201号
TEL:0289-74-5623 FAX : 0289-74-5624
E-mail: info@k-gyousei.net