許可取得後について

「毎事業年度(決算期)を経過したとき」は、「変更届出書」を毎年提出する必要があります

 許可を受けた後、「変更等の事項」に該当することとなった場合には、必要な書類を添付した変更届出書 を、許可をした行政庁に提出しなければなりません。そして、これらの提出がない場合、許可の更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。

 また、「 毎事業年度(決算期)を経過したとき」に提出する変更届出書については、全ての業者が毎年度提出 する必要がありますので、毎年度忘れずに提出してください。

 締め切りは、毎事業年度終了後4ヶ月以内となっております。

  毎年の決算報告もお任せください。

変更届出

 許可の有効期間中に許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたとき、建設業を廃業したときは、定められた期間内に届出をしなければなりません。

 各変更内容によっても期間はまちまちですが、概ね、2週間以内もしくは30日以内が多いです。

 これらの提出がない場合、許可の更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。

 具体的には、役員の変更や、資本金の変動、経営業務管理責任者や専任技術者の変更、会社の住所移転等が該当します。
 その様な届け出もご相談ください。

経営事項審査・経営状況分析

 「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査を言います。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。


入札参加資格とは

入札参加資格とは、国(官公庁)、外郭団体、地方自治体等で入札に参加するための資格のことです。基本的には官公庁、外郭団体、自治体ごとに入札資格が設定されており、それぞれの機関に申請し、登録を受けることで資格を取得できます。また全省庁統一資格やインターネット一元受付など、多くの競争入札参加資格に共通するのが「等級」があります。

 

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。

建設キャリアアップ

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System, 略称CCUS)とは、簡単に言えば、システムに登録し、1人1人に上記のICカードを付与されます。その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのか、また、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった記録も蓄積されるものです。

 目的は、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくるために導入されました。

 また、2020年1月には、国土交通省により外国人技能実習生のCCUS登録義務化も施行され、ますます対応が必要となるシステムです。

建設業に付随した届出・許可・法人設立

建設業では付随した届出、許可、法人設立等があります。具体的には、産業廃棄物収集運搬や、一般貨物運送事業、電気工事業届出、解体業届出等もお気軽にご相談くださいませ。