変更届出書(毎事業年度を経過したとき)

 毎事業年度を終了後、決算終了後4ヶ月以内に「変更届出書」を提出する必要があります。変更届出書とともに、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額等を提出する必要があります。毎事業年度を経過後の変更届出書の提出がなされない場合は、更新等の申請が認められない場合がありますので、忘れずに提出する必要があります。

 まれに、毎事業年度の変更届出書の提出を忘れている方の更新のご依頼を受けますが、その際に問題になるのが、事業税の納税証明書です。

 事業税の納税証明書は、過去3年分までしか発行されないため、毎年の変更届出の提出を怠っていた場合、4~5年前の納税証明書が発行されないことになりますので、注意が必要です。