建設業の事業承継・M&A

建設業許可業の事業承継について

 これまでは、建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。その場合、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じていました。

 しかし、令和2年10 月に建設業法が改正され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。

なお、この制度を利用すると、許可だけでなく、被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継することもできます。

 建設業許可の申請は、知事許可の場合で1ヶ月程度、大臣許可の場合ではおよそ4ヶ月の許可審査期間がありますが、この制度により許可を引き継ぐことができるため、無許可となっている期間がなく事業を継続していけるようになります。詳しくは、以下の通りとなります。

区分 概要 許可を受ける時期
事業譲渡 ・建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。「個人から法人への法人成り」や、「法人廃業からの個人事業主開業」も事業譲渡に該当します。 事業譲渡をする前
法人の合併 ・建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う新設合併又は吸収合併が行われる場合が該当します。建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。「個人から法人への法人成り」や、「法人廃業からの個人事業主開業」も事業譲渡に該当します。建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う新設合併又は吸収合併が行われる場合が該当します。建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。「個人から法人への法人成り」や、「法人廃業からの個人事業主開業」も事業譲渡に該当します。 合併する前
法人の分割 ・建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合が該当します。 分類する前
個人事業の相続 ・建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合が該当します。・認可申請がなされた場合、申請への処分(認可又は拒否)があるまで、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱います(被相続人の許可が続いていたとみなす)。 死亡後30日以内

事業承継・M&Aの注意点

建設業の事業承継・M&Aの場合は、経営業務管理責任者と専任技術者という人的要件を継続してクリアしていないと、事業承継やM&Aが成立しなくなってしまうため、注意が必要です。

借りに、社長お一人で経営業務管理責任者と専任技術者を兼任していた場合、社長にもしもの時があった時、経営業務管理責任者と専任技術者の両方を失うことになります。これは、会社の建設業許可の維持、つまり業務の継続が難しくなってしまいます。

建設業の社長様は、日頃からもしもの時を考え、事業が存続出来るよう対策されることが必要です。


建設業の社長が日頃からおこなう対策

経営業務管理責任者への対策

① 継続して建設業を営んでいくのであれば、会社は法人化させ、後継者を取締役に就任させる。個人許可も法人許可に切り替えておく。

② 法人化できない場合は、後継者を個人事業主の支配人として登記しておく。

③ 後継者が血縁者の場合は専従者としてきちんと給与を支給し、その旨確定申告書にも記載する。確定申告書の控えは少なくとも7年以上保管しておく。

専任技術者への対策

① その業種に関する国家資格を後継者、親族もしくは従業員に取得させておく。

② 建設業の業種によっては、国家資格取得で専任技術者の条件をクリアすることが難しい業種も存在する。その場合は、経験で取得されることも検討する必要がある。