業種追加とは、建設業許可を受けている者が取得している許可と違う、業種の許可を取得することをいいます。
注意点は、建設業許可は「一般」と「特定」で分かれていますが、例えば、一般の建設業許可を受けていれば、一般の業種追加ができます。一般許可から特定許可の業種追加はできません。この場合は、新規申請となります。
当事務所では、一般、特定問わず業種追加を承ります。お気軽にご相談ください。
業種追加の種類(パターン)は以下の3通りです。
①「一般建設業の許可を受けている者」が、「他の一般建設業の業種」の許可を申請する場合
具体例1:建築一式(一般)、大工(一般)に、管(一般)を加える場合
②「特定建設業の許可を受けている者」が、「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合
具体例2:建築一式(特定)、大工(特定)に、管(特定)を加える場合
③既に一般と特定の両方の許可を受けている場合に、他の一般や特定の許可を受ける場合の事例です。
具体例3:建築一式(一般)、大工(一般)、管(特定)に、舗装(一般)を加える場合
具体例4:建築一式(一般)、大工(一般)、管(特定)に、舗装(特定)を加える場合
具体例5:建築一式(特定)、大工(一般)→ 建築一式(特定)、大工(特定)に切り替え
具体例6:建築一式(特定)、大工(一般)→建築一式(一般)、大工(一般)に切り替え
建設業を新たに追加で取得した場合、以前から取得していた業種と、新たに取得した業種で、許可の有効期限が違うことになります。
例えば、管を令和3年7月1日に取得後に、電気を令和5年8月1日を追加した場合、管の有効期限は令和8年6月30日、電気の有効期限は令和10年7月31日とバラバラになります。
このような場合、令和8年に管を更新し、令和10年に電気を更新することになり、登録免許税等も、その都度に支払うことになります。
しかし、下記の①、②を行うことによって、二業種以上の許可の許可年月日を同一にすることができます。このことにより本来、業種ごとに数度にわたって許可の更新申請をするところを一度の申請手続で済ますことができます。
①許可年月日が異なる二業種以上の許可を受けている場合で、許可の更新を申請する際、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。
②現在、許可を受けている業種以外の業種を追加して許可申請しようとする場合、有効期間の残っている従来の業種についても同時に許可の更新を申請することができます。
ただし、追加する業種についての審査期間が必要となるため、既に許可を受けている業種の有効期限が短い場合、申請を受け付けない場合があります。また、業種追加する業種の許可年月日に更新する業種の許可年月日を合わせることとなります。
詳しくは、お気軽にご相談くださいませ。
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