建設業の許可基準

許可を受けようとする者は、次の①~④の基準を全て満たしていることが必要です。


①経営業務管理責任者

経営業務管理責任者とは、建設業の許可を受けようとする会社または個人事業主の中で、経営業務を行う責任者のことを言います。 誰でもなれるわけではなく、一定の経営の経験がなければ経営業務管理責任者になることはできません。

 

要件としては、法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人が次のいずれかに該当する者があります(下記以外にも細かな条件はありますが、ここでは主要なもののみを記載しております)。

(1)建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者

(2)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る) にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者

(3)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者


②適切な社会保険に加入していること

・法人及び事業主が、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険が適正な届出を行った者であることが必要です。


③専任の技術者がいること

専任技術者とは、建設業の許可を受けようとする業種に関して一定の資格または経験を有する者をいいます。許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、各業種について基準に該当する専任の技術者を置くことが必要です。なお、専任の技術者は1人で複数の業種について兼務することが可能ですが、営業所に常勤する必要があります。なお、工事現場に配置する主任技術者(監理技術者)とは、原則兼任することができません。

専任技術者要件は、国家資格もしくは経験が必要になりますが、建設業の業種によって細々と条件が違います。また、一般建設業と特定建設業でも違いますので、詳しくは個別にご相談くださいませ。


④欠格事由に該当しないこと

法人にあってはその法人・役員等、個人にあっては事業主等が欠格事由に該当しないことが必要です。

一例を申し上げれば、成年被後見人、被保佐人、破産者や、禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わっ日から5年を経

過しない者等が該当します。


⑤財務的基礎又は金銭的信用があること

「一般建設業」と「特定建設業」で金銭的要件が変わります。

 

「一般建設業」の場合、自己資本の額が500 万円以上、または、500 万円以上の資金調達する能力を有することが必要になります。

 

「特定建設業」の場合、次のすべてに該当することが必要です。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000 万円以上であること


⑥請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。