建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可行政庁が異なります。一つの県内のみに営業所がある者は、都道府県知事を受ける必要があります。一つの県のほか、他の都道府県に営業所がある者は、国土交通大臣許可を受ける必要があります。
言い換えれば、栃木県内のみに営業所がある者は、栃木県知事許可を受ける必要がありますが、 栃木県と、それ以外の都道府県に営業所がある者は、国土交通大臣許可を受ける必要があります。
「一般建設業許可」は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要となります。
「特定建設業許可」は、建設工事の最初の発注者から直接請け負う一件の建設工事について、消費税相当額を含む下請代金の 額が 4,000 万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)となる下請契約を締結して下請に施工させる場合には、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業許可は、下請負人保護のため、元請負人に特に重い義務を負わせるべく特別の許可制度として設 けられたものです。 また、特定建設業のうち、総合的な施工技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・ 造園工事業の7業種)については指定建設業として、さらに技術者の基準(一級の国家資格者等)が加重されています。
○栃木県内の知事許可から大臣許可申請等の許可替え
○一般建設業から特定建設業への変更申請
○新規での建設業許可申請
こだち行政書士事務所
〒322-0028
栃木県鹿沼市栄町1丁目2番1号グリーンベイビル201号
TEL:0289-74-5623 FAX : 0289-74-5624
E-mail: info@k-gyousei.net