許可を受けた後、下記の「変更等の事項」に該当することとなった場合には、必要な書類を添付した変更届出書を、許可をした行政庁に提出しなければなりません。
これらの提出がない場合、許可の更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。
【変更等の提出が必要な事項】
1.商号(名称)、組織変更
2.役員に関する事項(新任、役員の退任(辞任・死亡等)、法人代表者の変更等、役員の氏名や役職の変更)
3.資本金額、出資総額の変更
4.営業所に関する事項(所在地・名称の変更、従たる営業所の新設、従たる営業所の廃止、従たる営業所の業種追加、従たる営業所の業種廃止)
5.経営業務管理責任者に関する事項(変更、氏名の変更)
6.専任技術者に関する事項(変更、氏名の変更、追加、変更に伴う削除)
7.令第3条の使用人に関する事項(新任、変更)
8.経営業務の管理責任者又は専任技術者に係る基準を満たさな
くなったとき
9.建設業法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき
10.健康保険等の加入状況に変更があったとき
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